<概要>
→→空き家バンク制度とは??←←
空き家バンク制度は「熊野市内に住民票を移し、生活の拠点を熊野市に置く方」向けの制度になっています。
二地域居住(別荘)をお考えの方は熊野市内の不動産事業者をご利用ください。
≪住民票(住所)を置く場所とは?≫
住民票(住所)は実際に住んでいる場所(生活の本拠)に置くのが原則
実際に住民票に掲載されている住所に住んでいない場合、『制裁金の対象』となる場合があります。
≪空き家バンク制度の利用に際して≫
・熊野市在住の方はご利用できません(原則、熊野市外から熊野市に住民票を移して頂ける方が対象です)
・空き家バンク制度の利用には必ず利用申請が必要です。申請書は郵送頂くか、熊野市役所までご持参ください。
※申請書は[こちら]からダウンロードしてください
・空き家内覧利用登録完了後、移住相談員と面談を実施し家主さんの了解を得てからとなります。
「家だけ見たい」「一人で見にいくので住所を教えてほしい」等はお断りしています。
空き家バンク利用手順
<重要>
物件の詳細を知りたい方は空き家バンク利用申請が必ず必要です。
まずは❛利用申請❜を行ってください。
熊野市空き家バンク物件一覧
熊野市内の各集落では若い家族連れ世代の移住を歓迎しています。
現在、空き家バンクの物件案内は若い家族連れ世代を優先的にご案内しています。
急ぎで物件を探しておられる方は熊野市内の不動産事業者のサービスも併せてご活用ください。
売買 400万円
賃貸 不可
※空き家周辺の山林・田・畑も合わせて売買になります。